以前のお知らせの履歴 |
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平成18年01月度のお知らせは以下の通りです。 |
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許可済みデータの車両長さの修正につきましては、現在、作業を順次実施中ですが、一部のデータについては、2月中旬にデータ修正を完了する予定でございます。 利用者のみなさまには、ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ありません。 作業が終了した時点で改めてご案内させて頂きますので、【許可済みデータの再利用に関する注意(平成18年1月13日)】でお知らせした注意点につきましては、引き続きご留意頂けますようお願いします。 |
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【申請種類選択画面】において、平成16年度以前の許可済みデータ(※1)を利用して「新規申請(参照入力)」「変更申請」を行う場合、連結車(※2)を対象とした申請については、トラクタ、トレーラのそれぞれの車両単体の長さ(※3)が平成16年度以前の登録時の車両長さと異なっている可能性がありますので、車両長さを確認の上、申請データを作成して頂くようお願いします。 なお、本件は1月末を目処に解消する予定であり、解消した時点で改めてご案内させて頂きます。
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(1)旧JH有料道路の移管に伴う管理者変更 以下の区間について管理者変更をしました。
(2)通行規制情報 以下の通行規制情報の一部(斜太字部)を更新しました。
2.「高速自動車国道等における特殊車両通行許可限度算定要領」に関する当面の措置について (1)「高速自動車国道等における特殊車両通行許可限度算定要領」に関する当面の措置の内容について @幅に関するシステム算定可能限度値の一部変更 下表のように、幅に関する許可限度値についてシステムにより算定可能な限度値が一部の高速自動車国道等で変更になります。
※ 高規格幹線道路等とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が保有する一般有料道路のうち、高規格幹線道路、高規格幹線道路または都市高速道路に接続する道路またはこれらに接続する道路において、下表に指定する区間になります。
なお、幅2.5m以上の車両が幅に関する許可限度値についてシステムにより算定可能な限度値が3.0mに変更になった高速道路等を通行するに当たっては以下の条件になります。
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変更内容は以下のとおりです。
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変更内容は以下のとおりです。 通行期間を省令に基づき、事業区分および車両の諸元によりチェックするようにしました。 参考制限値:許可期間と事業区分 |
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今回の改修により平成18年1月13日から、同一軸種の車種の変更をしても車両諸元が利用できます。 参考画面−1:申請書入力(新規) なお、同一軸種の車種変更を行った場合には、かならず「車両情報入力画面」にて「登録」ボタンを押下して ください。 参考画面−2:申請車両情報登録メニュー |
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変更後の帳票表記方法は以下のとおりです。 「C・D条件及び個別審査箇所一覧」(「簡易版」含む)帳票の変更点 超寸法車両における交差点算定結果(個別)は一覧に表記しません。但し、備考欄に「車両の幅と長さにより超寸法となる車両においては、全ての交差点で個 別審査となります。」のコメントを表記します。 参考帳票−1:C・D条件及び個別審査箇所一覧 「特殊車両通行許可算定書」帳票の変更点 備考欄に「車両の幅と長さにより超寸法となる車両においては、全ての交差点で個別審査となります。」のコメントを表記します。 参考帳票−2:特殊車両通行許可算定書 |