【特車ゴールド申請における変更申請の取扱いについて】



日付
平成29年3月23日(木)
状況
お知らせ
内容


 特車ゴールド制度を利用した申請については、本年2月から全国の直轄国道事務所で受付を開始しております。
 当初許可を関東地方整備局(本局)、あるいは申請受付窓口が廃止となった事務所から受けており、当該許可証に係る変更が生じた場合は、御手数ですが新規申請が必要となります。

 その際は、許可証(※)及び変更内容がわかる書類(例:車検証の写し等)を添付し、お近くのオンライン申請受付窓口(国道事務所等)で“新規申請”していただければ、通常申請の際と同様、変更申請として取扱います。
 ※ 許可証については、許可番号が記載されております該当箇所のみの添付で構いません。

 なお、手数料につきましては、通常申請と同様、申請者情報(会社名、住所、車両ナンバー等)の変更といった“許可期間の延長を伴わない変更申請”の場合は不要ですが、許可情報(期間や経路)の変更に伴い“他の道路管理者への協議”が生じる場合は必要となります。





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