お知らせ内容 |
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(平成31年2月7日追記) 日頃より特車システムをご利用いただき有難うございます。 自動車運搬用セミトレーラ連結車の車体の後方に自動車をはみ出して積載する場合の許可基準が設定されました。 対象車両及び早期一括処理については詳細はこちらをご覧下さい。 具体的な申請方法や注意点は詳細はこちら(手順書)をご覧下さい。 (注意):はみ出し後の車両の全長によっては、首都高速・阪神高速等の一部の高速道路を通行できない場合があります。 具体的な道路の区間と区間毎の長さの上限はこちら(早見表)でご確認ください。 (注意):はみ出し積載を可能にするだけの変更申請においても、車両諸元が変わることから手数料が掛かる場合があります。 |