日頃より特車システムをご利用いただき有難うございます。 現在、荷主対策の一環として、特殊車両通行許可申請書への荷主名の記載について、 試行を実施しています。 申請者の皆様には、積極的な制度のご利用をお願い致します。 当該制度をご利用の皆様は、お手数ですが以下のご確認をお願い致します。 なお、本日(12月25日)より、申請書に不備がなく、道路管理者間の協議が必要ない 申請等の一定の要件を満たすものについては、全ての車種を対象に、優先的に処理します。 詳しくはリンク先の内容をご確認ください。 ・特殊車両通行許可申請時における荷主情報の記載について(試行) ※申請書には、申請者と荷主との関係が確認できる書面の添付が必要ですが、 これは、荷主との関係を証する有効な書面であれば、必ずしも契約書に限られず、 例えば、輸送依頼書のようなものでも結構です。
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