特殊車両オンライン申請システム利用規約

システムのご利用に際し、事前にこちらの『利用規約』を熟読の上、この規約に同意してシステムをご利用ください。 システムを利用した際は、この規約に同意したものとみなします。

目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 システムの利用(第4条-第11条)
第3章 システム等の管理(第12条-第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則

第1章 総則

(目的)
第1条
この規約は、国土交通省が運営する特殊車両オンライン申請システムの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
   この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
   (1) オンライン申請 道路法第47条の2第1項に定める申請の手続のうち、国が取り扱うものを、インターネットを利用してオンラインで行うことをいう。
   (2) FD申請 道路法第47条の2第1項に定める申請の手続のうち、申請書に添付する附属書類の一部に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録したフレキシブルディスクにより行うもので、申請データが本システムを利用して作成されたものをいう。
   (3) 本システム 道路法第47条の2第1項に定める申請の手続について、申請データを作成し、オンライン申請の受付処理をするシステムをいう。
   (4) 申請の本人 国土交通省に対して申請を行う本人をいう。
   (5) システム利用者 本システムを利用してオンライン申請又はFD申請を行う者をいい、申請の本人が申請の手続を第三者に委任し、又は代行させた場合には、当該第三者を含めていう。
   (6) 利用者ID システム利用者を特定するため、本システム利用時に国土交通省が付与する符号をいう。
   (7) パスワード システム利用者を特定する際のセキュリティを目的とし、本システム利用時に国土交通省が付与する符号をいう。
   (8) 申請データ 本システムを利用してオンライン申請又はFD申請を行う際にシステム利用者が提出する申請様式の電子ファイルをいう。
   (9) 到達確認シート 申請データその他のオンライン申請に必要なファイルの到着結果をシステム利用者に示す電子ファイルをいう。
   (10) 申請支援システム 本システムのうちオンライン申請又はFD申請に必要な申請データを作成するためのシステムで、国土交通省が提供するものをいう。
   (11) 申請データ送信アプリケーション 本システムを利用してオンライン申請を行う際に、電子署名の付与及び申請書の送信のために必要なプログラムで、国土交通省が提供するものをいう。
   (12) 申請状況詳細画面 本システムのオンライン申請における審査中、審査終了等手続の処理状況を確認するための画面で、国土交通省のサーバにアクセスすることで閲覧可能となるものをいう。
   (13) 移行データプログラム 本システムのうちC D ―R O M 版電子申請システムで作成した申請データを申請支援システム用に変換するためのプログラムで、国土交通省が提供するものをいう。
(適用)
第3条
   この規約は、本システムを利用する全てのシステム利用者に適用されるものとする。
  この規約の実施のために制定される細則、その他この規約に付随して作成された本システム利用上の定めは、この規約の一部を構成するものとして前項のシステム利用者に適用されるものとする。
  国土交通省は、予告なくこの規約を改定できるものとし、改定されたこの規約の施行日以降は、本システムの利用については改定後の規約が適用されるものとする。なお、国土交通省は、この規約の改定を、国土交通省の特殊車両通行許可制度に関するホームページを通じて周知するものとする。

第2章 本システムの利用

(規約の遵守)
第4条
   システム利用者は、本システムの利用に際し事前にこの規約を熟読の上、この規約に同意して本システムを利用するものとする。
  システム利用者が本システムを利用した際は、システム利用者はこの規約に同意したものとみなす。
(システム利用者の責任)
第5条
   システム利用者は、自己の責任と判断に基づき、本システムを利用し、本システムの利用に伴って生じる以下の各号に掲げる情報及び通信の際に発生する各種電文(電磁的記録も含む。)を管理するものとし、国土交通省に対しいかなる責任も負担させないものとする。
(1) 利用者ID
(2) パスワード
(3) 申請データ
(4) 到達確認シート
(5) 本システムの利用に関し送受信される電子メール
(6) その他本システムの利用に関して生じた一切の情報
  システム利用者は、申請状況詳細画面を用いて適宜自己の行った申請の手続の処理状況の確認を行うものとし、確認した結果、処分通知を受領することが可能な場合は、処分通知に関するデータをダウンロードした上で、申請提出先に出向き処分通知を受領するものとする。
  システム利用者が、自己の行った申請の手続の処理状況の確認及び処分結果の受領を行わなかった結果、システム利用者又は他の第三者が被った損害については、国土交通省は一切の責任を負わないものとする。
(申請の委任)
第6条
   申請の本人が、国土交通省に対するオンライン申請又はFD申請を第三者に委任する場合、当該委任を受けてオンライン申請又はFD申請を行う者は当該手続に関する全権を委任されたものとみなす。
  申請の本人が、第三者に委任した内容を変更又は終了する場合、申請の本人は速やかにその旨を国土交通省に文書で通知するものとする。国土交通省への通知がなされなかったこと、又は遅延したことにより、申請の本人若しくは他の第三者が被った損害については、国土交通省は一切の責任を負わない。
(システムに関する知的財産権)
第7条
   国土交通省がシステム利用者に貸与又は提供する一切のプログラム又はその他の著作物(この規約及び本システムの取扱マニュアルを含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、国土交通省に帰属する。
  システム利用者は、本システムの利用に際し、国土交通省がシステム利用者に貸与又は提供する一切のプログラム又はその他の著作物を以下のとおり扱うものとする。
(1) この規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること
(2) 複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと
(3) 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の目的に供しないこと
(4) 国土交通省又は国土交通省の指定する者が表示した著作権表示又は商標表示を削除又は変更しないこと
(本システムの利用可能時間)
第8条
   本システムは、原則として、毎週日曜日午後11時から月曜日午前7時までを除き24時間利用可能とする。ただし、この時間内であっても、機器メンテナンス等によりシステム利用者に予告なく本システムの利用を停止する場合がある。
  システム利用者が国土交通省に対して行ったオンライン申請の審査に係る事務処理は、国土交通省における審査担当者の執務時間に行うものとする。
(申請支援システム等)
第9条
   システム利用者は、国土交通省に対しオンライン申請又はFD申請を行うにあたっては、国土交通省が提供する本システムを使用してこれを行うものとし、これ以外のソフトウェアを使用して申請を行ったことによりシステム利用者又はその他の第三者が被った被害については国土交通省は一切の責任を負わない。
  システム利用者は、本システムを使用する際に、別に定めるソフトウェア使用許諾書に同意するものとする。
(システムの利用の停止又は制限)
第10条
   国土交通省は、システム利用者に対し、次の各号の一に該当すると認められる場合は、事前に通知し本システムの利用を停止又は制限することができる。ただし、緊急を要する場合は、通知することなく本システムの利用を停止又は制限することができる。
  
(1) 本システムをこの規約に反する目的で使用し又は使用しようとした場合
(2) 電子メールを使用した不正行為、ウィルスの送付等、本システムを公序良俗に反する目的で使用し又は使用しようとした場合
(3) その他本システムの運用において支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある場合
(システムの利用可能文字)
第11条
   本システムにおいて使用可能な文字は以下の各号に掲げるもののみとし、その他の外字、機種依存文字等の使用は不可とする。
  
(1) 1バイト文字の英数字及び記号は、JISX-0201-1997を使用する
(2) 2バイト文字はJISX-0208-1997を使用し、漢字についてはJIS第一水準漢字及びJIS第二水準漢字を使用する

第3章 システム等の管理

(設備等)第12条
システム利用者は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。その際、必要な手続はシステム利用者が自己の責任と費用で行うものとする。
(システムの保証等)
第13条
国土交通省は、本システムの提供の遅延、中断又は停止が発生しても、その結果システム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
(非常事態及び本システムの利用が著しく集中した場合における利用の制限)
第14条
   国土交通省は、天災、事変その他の非常事態の発生又は本システムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、本システムの利用を停止又は制限することができる。
  
国土交通省は、本システムの利用が著しく集中した場合には、本システムの利用を制限することができる。

第4章 雑則

(合意管轄裁判所)
第15条
本システムの利用に関連して国土交通省とシステム利用者との間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と定める。
(細則)
第16条
この規約を実施するために必要な細則は、別に定める。
附 則
この規約は、平成16年3月29日から施行する。


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