以前のお知らせ



日付
平成25年2月13日
状況
お知らせ
内容

【道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について(平成25年2月13日)】

国土交通省は、平成25年1月30日付けで「車両の通行の制限について」(昭和53年12月1日付け建設省道交発96号道路局長通達)別添2「特殊車両の通行に関する指導取締要領」を「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」に名称を改め、内容を改正しました。 これにより平成25年3月1日から新たな基準に基づき行政処分等を実施します。
詳細については、別添「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について」「道路法第47条の3に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて」「道路法第47条の3に係る行政処分等の発出基準について」をご参照ください。

【別添】
道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について
道路法第47条の3に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
道路法第47条の3に係る行政処分等の発出基準について





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